先日ある女性の相談を受けました。
ご主人が若くでお亡くなりになり、お子さまの教育資金、
ご自身のこれからの生活と老後に向けた資金についてでした。
詳しく伺ってみると、遺族年金は国民年金部分にあたる
遺族基礎年金のみとのこと。
社会保険事務所で2時間半、職員3名がかりだったそうですが、
特に詳しい説明はなく「遺族基礎年金が出ます」
専門の人がそう言うのだから、そうだろうと帰ってこられたそうです。
ご主人は厚生年金期間中にがんを発病され、
2年間の闘病を経て亡くなられました。
最後は国民年金でした。
厚生年金期間中に初診日のある疾病で
初診日から5年以内の死亡の場合、遺族厚生年金もでます。
疑問に感じたので、ご主人の「ねんきん特別便」をお預かりして分析し、
女性とともに社会保険事務所に行ってきました。
結果、、、遺族厚生年金が出ることになりました。
額にして年間63万円。
女性は一生涯受け取ることができる公的な年金です。
本当に驚きました。
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