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年金にもセカンドオピニオンが必要!?

先日ある女性の相談を受けました。

ご主人が若くでお亡くなりになり、お子さまの教育資金、
ご自身のこれからの生活と老後に向けた資金についてでした。


詳しく伺ってみると、遺族年金は国民年金部分にあたる
遺族基礎年金のみとのこと。

社会保険事務所で2時間半、職員3名がかりだったそうですが、
特に詳しい説明はなく「遺族基礎年金が出ます」

専門の人がそう言うのだから、そうだろうと帰ってこられたそうです。


ご主人は厚生年金期間中にがんを発病され、
2年間の闘病を経て亡くなられました。
最後は国民年金でした。

厚生年金期間中に初診日のある疾病で
初診日から5年以内の死亡の場合、遺族厚生年金もでます。


疑問に感じたので、ご主人の「ねんきん特別便」をお預かりして分析し、
女性とともに社会保険事務所に行ってきました。

結果、、、遺族厚生年金が出ることになりました。

額にして年間63万円。

女性は一生涯受け取ることができる公的な年金です。


本当に驚きました。


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