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社会保障改革【5-2】社会保障・税一体改革関連施策 医療・介護


前回の記事はこちら → 厚生労働省webサイト 社会保障改革【5-1】社会保障・税一体改革関連施策 子ども・子育て

厚生労働省 社会保障改革


伊藤の主観で重要と判断した部分を引用して紹介します。

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【5-2】社会保障・税一体改革関連施策 医療・介護

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■平成30年度国民健康保険料等の動向の取りまとめについて 2018年4月施行
■国民健康保険制度における改革について
■都道府県の算出による国保改革前後の保険料等の動向の取りまとめについて

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国民健康保険が市区町村単位から都道府県単位に変わった件です。


■国保・後期高齢者医療の低所得者の保険料軽減措置の拡充

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2014年度から所得の多くない方々の保険料軽減範囲が拡大しています。

■介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化

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2017年度から低所得の高齢者の介護保険料負担が軽減されています。

■高額療養費制度の見直し

2015年1月より高額療養費の区分が3区分から5区分に変わりました。
所得の多くない方々には手厚く、所得の少なくない方々には負担が大きくという見直しです。

■医療・介護提供体制改革 2015年度~
■認知症施策・生活支援の充実 2014年度~
■医療費助成を受けられる難病・小児慢性疾患を拡大 2015年1月~

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前回に引き続き、変遷の記録です。

公的医療保険・公的介護保険に関する保険料とサービス利用時の負担の件、現在は所得に応じて保険料に違いがあり、サービスを受ける際の支払い(負担)も違います。
保険料に違いがある時点で応能負担と所得の再分配は達成できているので、支払いには違いを作るべきではないとの意見を最近見る機会があり、まさにその通りだと感じました。
介護サービス利用時の1~3割の違いであり、高額療養費の5区分です。最も高い所得の方々は保険料負担が多いだけでなく、医療費の支払もかなり大きくなります。

ここを突き詰めるために、保険料の違いには所得だけでなく資産の区別が入る必要があるでしょう。でも、これは非常に難解・難航が予想されます。
いつも書きますが、現状は何億円以上もの資産を持っていても住民税非課税のような低所得であれば保険料は安く、支払いも安くなります。反対に資産はほぼゼロでも高所得者は保険料が高く支払いも高いです。今の制度を維持していくうえでこれが適切なのかという視点です。
もちろん私の書いていることが正しいかどうかなんてわかりません。いろんな考え方があって良いでしょう。


次回、社会保障改革【5-3】社会保障・税一体改革関連施策 年金



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