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令和4年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました


2021年12月10日に自由民主党のサイトで公開されました。
令和4年度 税制改正大綱
6年連続で公開時期にずれはありませんでした。原文はPDFで97ページです。

なお、この大綱はほぼ確定の内容であると言えますが、あくまでも現時点における改正見込みであって現時点においては確定していないものもありますのでご注意ください。
実際に改正された内容は財務省のwebにまとまっていますのでご参照ください。
各年度別の税制改正の内容


この記事では私の対応する個別相談で特に関わりそうな内容のみ、独断と偏見で抜粋します。

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第一【令和4年度税制改正の基本的考え方】

■1. 成長と分配の好循環の実現

(5)住宅ローン控除等の見直し p5~
・この措置は、わが国の経済状況が感染症の影響によって依然として厳しい状況にあることを踏まえた当面の措置として行うものであり、今後の状況を踏まえて必要な見直しを行うこととする


感染症の影響・当面の措置とのことでいずれは収束させるのかと感じてしまいますが、住宅ローン控除が無くすことは難しいでしょうね…。代わりの何かが出てこないと無くせないのではないでしょうか。


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■2.経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

(1)個人所得課税のあり方 p9~
①諸控除の見直し
②私的年金等に関する公平な税のあり方
・老後に係る税制について、あるべき方向性や全体像の共有を深めながら、具体的な案の検討を進めていく

(2)相続税・贈与税のあり方 p10~
・高齢世代が保有する資産がより早い段階で若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される
・現行の相続時精算課税制度と暦年単位課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める


取り上げました主たる文章は前年と同じです。「検討を進めていく」「本格的な検討を進める」これらが進んでもらいたいものです。


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第二【令和4年度税制改正の具体的内容】

【個人所得課税】
■1 住宅・土地税制
(国税)
[延長・拡充等]
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(令和3年12月31日)を令和7年12月31日まで4年延長 p16


認定住宅以外について、2022~2023年は限度額3000万円・控除率0.7%・期間13年、2024~2025年は限度額2000万円・控除率0.7%・期間10年です。
認定住宅であれば控除率0.7%・期間13年を基本に2022~2023年は限度額5000万円、2024~2025年は限度額4500万円ということで、これまでの1%から下がるとはいえ認定住宅に重きが置かれていることが伝わってきます。


(地方税)
[延長・拡充等]
(1)個人住民税における住宅借入金特別控除 p24
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7%(最高136500円)から5%(最高97500円)に変わります。正確には2013年度の状況へ戻ります。


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p21

このあたりもFP検定的にはチェックポイントになる2年延長です。


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■3 租税特別措置等 p27~
(国税)
[延長・拡充等]

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p28-29

当たり前ですけれど、こういうのもきちんと書かれているわけです。


■4 その他 p29~
(国税)

同様に、(5)難病患者へ支給(還付)される金額、(6)雇用保険の各種給付、(7)母子家庭への給付、(8)児童福祉法関連、(9)障害者総合支援法関連などにも「所得税・個人住民税を課さない」と記述があります。
このあたりは当たり前のことですけれど文章で法律に盛り込まれるわけです。


(地方税)
<国民健康保険税> p33

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また上がります。これこそ今の時代を表していると感じます。


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【資産課税】

■1 直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等 p33~

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前回は令和3年4月1日~12月31日の非課税限度額という短期延長でしたが、今回は令和5年12月31日までの2年延長です。


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■3 租税特別措置等 p34~
(国税)
[延長・拡充等]
<登録免許税>

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これもFP検定的な項目です。


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■4 その他 p44~
(国税)

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こういう連携は大事だと思います。


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【納税環境整備】
■5 その他
(地方税)

(3)固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大等 p92
 不動産登記法が改正されてから
(4)不動産取得税に係る登記所から都道府県への通知等 p92~
 令和5年4月1日から


こちらの連携も大事だと思います。
ただ、納税環境整備というよりも結果として手続き漏れがないように、権利関係ぐちゃぐちゃで将来世代が困ってしまわないようにするためだと思っています。


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【検討事項】 p96~

■1 年金課税

これです。私の最大の関心はここなのですけれど動きがありません。
とはいえ、引き続き注視していきます。


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税制改正大綱のPDFファイルを開いて最初に目を通すのが最終「検討事項」です。自己満足記事、自分の記録用記事とも呼べます。
この記事は私がFP3級資格取得講座を受け持っていることが継続の理由です。こうしてまとめた記事が後々自分の助けになるんです。

なお、令和3年度の税制大綱を取り上げた記事はこちらです。
令和3年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました。

長文を読んでくださり、ありがとうございました。



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