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結婚したら保険金の受取人は必ず奥さんに変更してください!


 ツイッターで質問(疑問?)が出てました。

 十一屋さん(@juuichiya)
 気をつけないと!子(契・被保)→母(受)で、もし母が法定相続人でなくても、
 相続税なんでしょうか?(契=受だと所得税ですが)
 保険の非課税枠は使えなさそう

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 ケーススタディで書きます。
 家系図サンプル
 こんな家族構成で、本人さんの加入している生命保険の受取人が妻ではなく、

 独身時代から変わらず母のままだった場合です。

 (子どもがいなければ両親も相続人になりますので、ややこしくないです。)


 多くのケースでは、遺産総額が基礎控除額以下であれば非課税です。

 法定相続人は妻・長男・長女の3人ですので、

 基礎控除は 5000万円 + 1000万円×3人 = 8000万円。

 この金額までは、誰が受取人でも非課税です。

  ※ 日本で相続税を納める人の割合が4%なのは、
    基礎控除が大きいということですね。



 あと、その他に生命保険契約が無ければ、受取人は母のみですので

 「500万円×法定相続人」の非課税限度額の適用は一切ありません。

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 気をつけないといけないのは「母は法定相続人ではない」ということです。

 母は遺産分割協議の対象でもありません。

 受け取った保険金の大小に関わらず、母から妻や長男・長女にお金を渡すのは

 すべて贈与に該当します。

 (実際には、母が受け取った保険金の銀行口座のキャッシュカードを
  妻が預かって生活費として使っていくとかになるのでしょうか・・・。)


 結婚したら保険金の受取人は必ず奥さんに変更してください!

 いや、子どもが生まれたらでも間に合います!かな???


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 ではこのケースで、8000万円以上の遺産があればどうなるでしょうか。
 (あんまりなさそうですが・・・)

 ・保険金5000万円
 ・その他5000万円
 合計1億円で考えてみます。

 実際の受け取りは、次のとおりとします。
 ・母5000万円
 ・妻2500万円
 ・長男1250万円
 ・長女1250万円

 遺産1億円 - 基礎控除8000万円 = 2000万円(課税遺産総額)


 <相続税の計算>

 ・妻:
  課税遺産総額2000万円 × 1/2(法定相続分)= 1000万円
  1000万円 × 10%(税率)= 100万円

 ・長男と長女:
  課税遺産総額2000万円 × 1/4(法定相続分)= 500万円
  500万円 × 10%(税率)= 50万円

 ・相続税の総額:
  妻100万円 + 長男50万円 + 長女50万円 = 200万円


 <納める相続税の計算>

 ・妻:
  相続税総額200万円 × 実際の受け取り2500万/遺産総額1億 = 50万円
   ※ 配偶者の税額軽減により0円に。

 ・長男と長女:
  相続税総額200万円 × 実際の受け取り1250万/遺産総額1億 = 25万円

 ・母:
  相続税総額200万円 × 実際の受け取り5000万/遺産総額1億 = 100万円


 と、こんな感じです。

 1億円もの資産があって、うち保険金で現金が5000万円もあったら

 相続税の納付に困ることはほぼないでしょう。たぶん。


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 なお、個別の税額計算(税務相談)は、税理士さんに依頼をお願いします。

 こういった事例の話でしたら私(FP)でも可能です。

 関係者の皆さま、業界人の皆さま、万が一内容に誤りがありましたら

 ぜひともご指摘をお願いいたしますm(_ _)m



 ちなみに、受取人が

 ・未成年の子

 ・離婚した元妻

 だったりすると、もっともっとややこしいです・・・。

 今回は書けません・・・。


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