ツイッターで質問(疑問?)が出てました。
十一屋さん(@juuichiya) 気をつけないと!子(契・被保)→母(受)で、もし母が法定相続人でなくても、
相続税なんでしょうか?(契=受だと所得税ですが)
保険の非課税枠は使えなさそう
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ケーススタディで書きます。

こんな家族構成で、本人さんの加入している生命保険の受取人が妻ではなく、
独身時代から変わらず母のままだった場合です。
(子どもがいなければ両親も相続人になりますので、ややこしくないです。)
多くのケースでは、遺産総額が基礎控除額以下であれば非課税です。
法定相続人は妻・長男・長女の3人ですので、
基礎控除は 5000万円 + 1000万円×3人 = 8000万円。
この金額までは、誰が受取人でも非課税です。
※ 日本で相続税を納める人の割合が4%なのは、
基礎控除が大きいということですね。
あと、その他に生命保険契約が無ければ、受取人は母のみですので
「500万円×法定相続人」の非課税限度額の適用は一切ありません。
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気をつけないといけないのは「母は法定相続人ではない」ということです。
母は遺産分割協議の対象でもありません。
受け取った保険金の大小に関わらず、母から妻や長男・長女にお金を渡すのは
すべて贈与に該当します。
(実際には、母が受け取った保険金の銀行口座のキャッシュカードを
妻が預かって生活費として使っていくとかになるのでしょうか・・・。)
結婚したら保険金の受取人は必ず奥さんに変更してください!
いや、子どもが生まれたらでも間に合います!かな???
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ではこのケースで、8000万円以上の遺産があればどうなるでしょうか。
(あんまりなさそうですが・・・)
・保険金5000万円
・その他5000万円
合計1億円で考えてみます。
実際の受け取りは、次のとおりとします。
・母5000万円
・妻2500万円
・長男1250万円
・長女1250万円
遺産1億円 - 基礎控除8000万円 = 2000万円(課税遺産総額)
<相続税の計算>
・妻:
課税遺産総額2000万円 × 1/2(法定相続分)= 1000万円
1000万円 × 10%(税率)= 100万円
・長男と長女:
課税遺産総額2000万円 × 1/4(法定相続分)= 500万円
500万円 × 10%(税率)= 50万円
・相続税の総額:
妻100万円 + 長男50万円 + 長女50万円 = 200万円
<納める相続税の計算>
・妻:
相続税総額200万円 × 実際の受け取り2500万/遺産総額1億 = 50万円
※ 配偶者の税額軽減により0円に。
・長男と長女:
相続税総額200万円 × 実際の受け取り1250万/遺産総額1億 = 25万円
・母:
相続税総額200万円 × 実際の受け取り5000万/遺産総額1億 = 100万円
と、こんな感じです。
1億円もの資産があって、うち保険金で現金が5000万円もあったら
相続税の納付に困ることはほぼないでしょう。たぶん。
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なお、個別の税額計算(税務相談)は、税理士さんに依頼をお願いします。
こういった事例の話でしたら私(FP)でも可能です。
関係者の皆さま、業界人の皆さま、万が一内容に誤りがありましたら
ぜひともご指摘をお願いいたしますm(_ _)m
ちなみに、受取人が
・未成年の子
・離婚した元妻
だったりすると、もっともっとややこしいです・・・。
今回は書けません・・・。
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